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建物滅失登記に必要な書類とは?書類の内容や申請の流れを解説

2024年01月19日

物滅失登記という言葉を聞いたことはありませんか?

あまりなじみのない言葉かもしれませんが、解体作業を行ううえで建物滅失登記は極めて重要です。

建物滅失登記は建物を壊すときに必ず届け出ないといけないもので、届け出を怠ると過料を課せられたり、固定資産税を支払い続けなければならなかったりします。

この記事では、建物滅失登記とは何か、建物滅失登記を行う際に必要な書類、建物滅失登記の流れについて解説します。

実際に建物を解体する必要が出てきたときなどに、ぜひこの記事の内容を参考にしてみてください。

建物滅失登記に必要な書類とは?書類の内容や申請の流れを解説

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物を取り壊したときに必要な登記のことです。

建物を取り壊したとき、もしくは火災、自然災害などで建物を失った際には必ず行わなければなりません。

この登記は不動産登記法で定められていて、仮に建物を取り壊してから1か月以内に登記を行わない場合は、10万円以下の過料を課せられる可能性があります。

そのため、建物を解体する際には合わせて建物滅失登記の準備や申請を行う必要があります。

建物滅失登記に必要な書類

建物滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。

・建物滅失登記申請書

・建物の位置を示した資料(図)

・登記事項証明書

・建物滅失証明書(建物取壊証明書)

・建物を解体した業者の資格証明書(印鑑証明書)

このほかにも、提出した書類の原本を返還してほしいときには原本還付請求書が必要です。

なお、申請を委任する場合は委任状が必要となります。

それぞれの書類について解説します。

建物滅失登記申請書

建物減失登記申請書は、文字通り建物を取り壊したことを登記する申請を行う書類です。

申請者の氏名、住所、電話番号のほか、取り壊した建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、登記の理由など、建物に関する情報を記載します。

法務局のホームページから申請書をダウンロードして記入のうえ、解体した建物の住所を管轄する法務局に提出します。

現在住んでいる場所の最寄りの法務局ではない場合もあるため注意しましょう。

こちらで登記申請書のダウンロードと記入例を参照できます。

出典:法務局 登記申請書(建物滅失登記申請書) 

出典:法務局 登記申請書(建物滅失登記申請書)記入例

登記事項証明書

登記事項証明書は解体する建物の存在を証明するための書類です。

登記簿謄本とも呼ばれます。

建物の所在地や構造、面積、所有者の権利情報など、建物に関する情報が記載されています。

登記事項証明書は法務局に出向いて申請するか、郵送での請求が可能です。オンラインでも請求できます。

建物の位置を示した資料(図)

建物滅失登記をする際には、対象となる建物の位置を示した資料が必要です。

証明となる書類は以下のものがあります。

・公図

・地積測量図

・建物図面

書類を集めるときには市区町村の窓口で請求する方法のほかに、登記情報提供サービスを利用する方法もあります。

忙しくて時間に余裕がないときには、こちらのサービスを利用すると便利です。

参考:一般財団法人 民事法務協会 登記情報提供サービス

建物滅失証明書(建物取壊証明書)

建物滅失証明書(建物取壊証明書)は、建物を取り壊したことを証明する書類です。

建物滅失証明書は建物滅失登記申請書に添付する必要があるため非常に大切な書類です。

この証明書は取り壊した業者に発行してもらいます。

解体した建物の所在地、家屋番号、建物を滅失した日付と理由、所有者の氏名と住所を記載し、解体業者の住所と氏名を記載したうえで業者が捺印をします。

建物を解体した業者の資格証明書(印鑑証明書)

建物滅失登記をする際には、作業を実施した業者の資格証明書(印鑑証明)も合わせて準備しなければなりません。

建物滅失証明書に記載されている解体業者を証明するために必要です。

こちらの資料も建物滅失登記申請の際に添付を求められます。

解体を依頼した場合、建物滅失証明書と合わせて解体業者から渡されます。

念のため、建物滅失証明書の発行を依頼する際に合わせてお願いするとよいでしょう。

建物滅失登記の手順

建物滅失登記の手順をあらためて整理すると以下のとおりです。

・建物滅失登記申請書や建物滅失証明書など各種書類の準備

・建物滅失登記申請書の記入

・解体した建物の住所を管轄する法務局に申請

・必要に応じて法務局とのやり取り

先ほど解説したとおり、建物を取り壊してから1か月以内に申請を行う必要があるため、事前に準備できるものはできるだけ早く用意することが重要です。

仮にわからないことがある場合は、土地家屋調査士に依頼しましょう。

司法書士には依頼できませんので気をつけてください。

まとめ

今回は、建物滅失登記に必要な書類について解説しました。

あらためて整理すると、建物滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。

・建物滅失登記申請書

・登記事項証明書

・建物の位置を示した資料(図)

・建物滅失証明書(建物取壊証明書)

・建物を解体した業者の資格証明書(印鑑証明書)

いずれの書類も建物を解体したときには重要な書類です。

建物滅失登記は解体してから1か月以内に行いましょう。

登記申請を忘れてしまうと10万円以下の過料が課せられる可能性もあります。

そのほか、申請をしないことにより固定資産税を支払い続けなければならないなど、のちに問題が生じます。

申請書の準備でわからないことがある場合は、土地家屋調査士に依頼してしまうのもひとつの手です。

建物を解体するときにはさまざまな手続きが必要です。

面倒に思えるかもしれませんが、建物を滞りなく解体するために必要なこととして理解を深めてみましょう。

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